意外と知らない!【退去の流れ・原状回復費用はどのように決まるか】お教えします

引っ越しを経験した事がある方はご存知だと思いますが、本日は退去の立会い・精算についてお話します。

退去の立会いとは

退去の立会いとは

次の家に引っ越すときに、以前に住んでいた家を原状回復しなければいけません。
内装が汚いままだと次のお客様を呼び込む事ができないですし、綺麗にしてから貸主に返す形になります。

原状回復費用は貸主と借主でお互いに負担します。
その負担割合を決めるのは、元付業者もしくは貸主です。

まずは貸主もしくは元付業者と借主が物件の中をいっしょに見て、傷や故障箇所の確認をいっしょにします。

これはもともとあった傷でこの傷は借主がつけたとか色々と確認します。
この時に特に東京都内ではトラブルが頻繁に起こったので、紛争防止条例というものができました。

敷金の精算はどのような流れで行われるか

敷金の精算はどのような流れで行われるか

原状回復を行うのは貸主か、もしくは元付業者です。
実際に作業を行うのは内装屋さんです。

貸主または元付業者は内装屋さんを手配して、どのようにしてほしいか要望を伝えます。

要望については物件それぞれに違います。
例えば、入居者がかなり綺麗に住んでいた場合はクロスの張り替えはしなくていいです。とか、
逆に入居者がかなり汚く住んでいた場合は、クロスの張り替えやゴムパッキンの交換やいろいろと要望を出します。

基準は自分が住めるかどうかが重要なポイントです。
極端な話、壁に穴が空いてる物件には誰も住みたがらないと思うので直すはずです。

コツとしては内装屋さんに最初に多めの要望を出す事です。
なぜかというと、その要望での内装費の見積もりが届いた時にいらない内容を削っていって最終的な見積もりを出すからです。

後から直して欲しい箇所を伝えると、見積もりのためにまた内装屋さんが物件に行かなくてはならないので二度手間です。
直したほうがいいかもぐらいの箇所も要望を出しておくのがいいと思います。

原状回復費用の負担割合について

原状回復費用の負担割合について

貸主もしくは元付業者は最終的な見積もりが出てから、貸主・借主の内装費の負担の割合を決めます。
この負担割合を決めるのは繊細な作業になります。

貸主にも借主にも双方が納得する割合を決めるのは非常に難しいからです。
なので、この負担割合は何度も交渉しながら貸主と借主の妥協点を見つけていく形になります。

借主にはいろいろな方がいて、すぐ納得していただける方や無理な交渉をしてくる方もいます。

うまく話しがまとまらない場合もあると思います。
なので、この負担割合を決めるのは経験がかなり重要です。

ここで証拠になるように、あらかじめ入居する前に写真を撮っておくようにした方がいいと思います。
これは貸主も元付業者も入居者にも言えることです。

やったやってないの話ではいつまでたっても話がまとまらないので、
「入居時はこうなっていました」と目で見てわかるような証拠を残しましょう。

最終的に負担割合が決まると、預けた敷金から負担割合分の費用が引かれて借主に返還されます。

退去の精算で気をつけるべき点

退去の精算で気をつけるべき点

借主が償却金に関して理解していない事があるので気をつけましょう。
償却金に関しては以前の記事を見ていただくとわかりやすいのですが、要は返却されないお金です。

この償却金は通常原状回復費用に充てられるのですが、そうではない場合にトラブルに発展してしまうので、契約する際に償却金がどのような用途に利用されるかあらかじめ確認しておきましょう。

また、よくあるのがクリーニング費用です。

入居する際に初期費用としてクリーニング費用を払わなくてはならない物件があります。
これはよく考えるとおかしな話で、恐らく退去する際にも敷金からクリーニング費用を引かれるんですよね。

という事は退去時にクリーニングして、次の人が入居する時にまたクリーニングするという事になります。

通常、退去から入居するまでの間にクリーニングするのは1回です。
なので、最初に入居する際の初期費用にクリーニング代が含まれていた場合は不動産業者に理由を聞いてみるのが良いと思います。

いかがでしたでした?。

入居する時はあまりトラブルというのは起こりませんが、退去の際はトラブルが起こる確率は高くなります。
本日の内容があなたの今後に役立っていただけると幸いでございます。