【おとり広告・おとり物件とは】騙されないための見分け方をお教えします

みなさんが引っ越す時はどのように物件を探しますか?
恐らく、ネットから探すか、不動産屋に出向いて探す、新聞の折込チラシから探す、など様々な方法があると思います。

その際に気を付けておきたいのが、「おとり広告」というものです。
本日はこの「おとり広告」に関してお伝えしたいと思います。

おとり広告とは

おとり広告とは

まず始めにおとり広告とは何かというところからお話します。

要はその言葉が指すように「おとり」の物件です。

例えば、自分が気に入った物件があったとすると、その物件に関して詳しく知りたいですよね?
その場合はその物件に関してお問合せするはずです。
お問合せの内容で一番重要になるのが、まだその物件に入居可能かどうかだと思います。

その事に関してお問合せすると、
「まだ大丈夫ですよ!内見等もできますので、まずは弊社までお越し下さい。」
などと言われます。

後日、その不動産屋に行ってみると、
「すみません、さっきお申込みが入ってしまいご案内するのが難しい状況です。」

ここまでの流れ、一見すると普通の内容に感じます。
実際にそういう場合もあるでしょう。

しかし、この場合はおとり広告の可能性があります。
実は、最初からこの物件は入居者が決まっていたりして案内できない物件なのです。
そして、お客様がいらっしゃった時にその物件ではなく別の物件を紹介するという流れになります。

要は、お客様を集客するためにより好条件の物件を案内もできないのに広告として出すわけです。

ただ、実際に自分が来店する前に他のお客様から申し込みが入ってしまい、案内できなくなる場合もありますので、その物件がおとり広告かどうかを判断するのは難しいと思います。

おとり広告の見分け方とは

おとり広告の見分け方とは

・相場を知る

おとり広告の例として、賃料が安ければお問合せも増えますので、物件の賃料が相場よりかなり安いというパターンがあります。

お部屋探しが好きな人や、良くインターネットで物件を見るのが好きな方はわかると思いますが、不動産の価格というのは、だいたいが相場に近い価格になります。

なので、同条件なのに価格があまりに安い物件にはなにかがあります。
例えば事故物件だったり、風呂場がない等、安くなる理由があるはずです。

今では地域、間取り、築年数等、複数を選択して物件を検索できるので、引っ越しの際など物件を探すときはいろいろと物件を調べて相場感を養うといいと思います。
一般の方でも物件の相場を調べるのが趣味という方もいらっしゃって、業者の方よりも詳しい方はいっぱいいらっしゃいます。

・すぐ問い合わせてみる

これは物件のお問合せから来店するまでにタイムラグがあるから生じる訳です。
なので、気に入った物件があったらその不動産屋にすぐ出向いてみるのが良いと思います。

そうすれば、さっき埋まってしまいました等の言い訳はできなくなります。

「さっきインターネットを見て載っていたので来ました。
この物件を内見したいのですが大丈夫ですか?」

と言ってみてください。
そして内見できなければおとり物件の可能性が高いです。

ただ、その物件を他の不動産業者も扱っている場合もありますので、他の不動産業者が案内した他のお客様で申し込みが入ってしまっている可能性もあります。

なので、なにがおとり物件で、なにが普通に存在する物件かを見分けるのは難しいと思います。

そういう物件は可能性としておとり物件の確率が高いとしか言えません。

実際、信頼できる不動産屋さんを見つけるのが1番なのですが、投資家の方ならともかく、一般の方は信頼できる不動産屋さんを見つけるのは難しいと思います。

最近ではインターネットが普及し、口コミや評判もわかってしまう世の中なので、どの企業もクリーンにしようという動きが見えます。

ただ、そういった中でもおとり広告というのはまだあると思います。
絶対におとり広告だと判断するのは難しいですが、一般の方も知識をつけて対応すると見分ける事ができる可能性は高くなります。

集客をするためにこのような事をしてしまっているのは事実ですし、企業のスタンスとしてはお客様が別の物件を紹介された時に、本人がその物件を気に入れば特に問題ないと思っているのも事実だと思います。

お客様のためを思うならするべき行為ではないと思います。
第一、宅建業法でも禁止されています。

このようなおとり広告というものはいずれなくなると思いますが、今現在、全くないとは言い切れません。
お客様にとってはその物件があるのかどうか判断するのは難しいですし、それを逆手にとって営業するというスタイルはどうなのかと思います。

この記事をご参考に過去に訪れた不動産屋さんを思い出してみるのもいいと思います。
余談になりますが、重説の時に宅地建物取引士証を提示されなかったというお話を聞いたことがあります。
この行為はわかりやすい宅建業法違反です。

このような行為をする業者はほんの一部だと思いますが、しっかりと営業している不動産業者やお客様に対してどう思っているのでしょうか。少し聞いてみたい気がします。