【転職した時の公的手続きはどうする?】押さえておきたい5つの項目!

転職の際、年金や健康保険の手続きはどうしたらいいのか心配になられる方もいらっしゃると思います。
離職期間のない形で転職する場合は手続きのほとんどは転職先の企業が行ってくれますが、転職にあたっては各種公的手続きについて把握しておきたいところです。

おさえておきたい項目としては、公的年金・健康保険・雇用保険・所得税・地方税、この5つです。
社会保険関係だけでなく、所得税や地方税など税金についても転職にあたっては手続きが必要な場合があります。

ざっくりとしたところではありますが、今回その5つの項目それぞれについて押さえておきたいポイントをご紹介していきます。

各種公的手続き

1.年金

年金には国民年金・厚生年金保険・共済年金といった公的年金、厚生年金基金・税制適格退職年金の企業年金、養老保険などの私的年金がありますが、転職にあたって手続きが必要になる年金は公的年金です。

社会保険完備の企業へ転職した場合は、離職期間に関わらず転職先の企業が手続きを行ってくれます。
大体は、転職先企業の年金担当者から手続きについて案内してくれると思います。

転職に際し離職期間が出来てしまう場合は、自身で役所へ行き、厚生年金保険を国民保険へ切り替える必要があります。
離職期間がない場合でも、社会保険完備ではない企業へ転職する際や、いわゆるフルコミのような形で請負契約や業務委託契約を締結し働く場合は個人事業主になるので、やはり自身による国民年金への切り替えが必要です。

自分で国民年金へ切り替える際は、前職を退職してから14日以内に手続きをしなくてはいけないという国民年金法の規定があるので、気をつけましょう。

2.健康保険

前職の健康保険証については、その勤め先へ返します。
転職先が社会保険完備の企業である場合は、あらためて健康保険へ加入するにあたっての手続きはその企業が行ってくれます。

転職に際し離職期間が出来てしまう場合は、年金のときと同様に自身で役所へ行き、国民健康保険へ切り替える必要があります。
期日に関しても年金のときと同様で、前職を退職してから14日以内です。

離職期間がない場合でも、社会保険完備ではない企業へ転職する際は、こちらも年金のときと同様に自身で国民健康保険へ切り替える事になります。
期日に関しても同様に、前職を退職してから14日以内です。

3.雇用保険

前職で雇用保険に入っていた場合、退職した翌日以降に雇用保険被保険者証をもらいます。
雇用保険被保険者証は通常、勤務先に保管されていて、転職先で雇用保険へ加入する際に必要になります。

次の勤め先がまだ決まっておらず離職となる際は、雇用保険被保険者証ではなく離職票をもらいます。
郵送で対応してもらうケースも多いようです。

尚、これまで雇用保険に加入していた場合は、失業手当などの給付金が支給されるケースもあるので、離職で必要な方はハローワークへ確認してみましょう。
また、勤務先から雇用保険被保険者証を渡されていたのに紛失してしまっていた場合は、その勤務先へ再発行を依頼しましょう。

4.所得税

転職先での年末調整の際、以前の勤め先での源泉徴収票が必要になるので、もらいましょう。
郵送で対応してくれるケースも多いです。
離職中に年末調整の時期を過ぎてしまった場合は、年明けに自分で確定申告を行う事になります。

5.地方税

住民税などの地方税です。
これは6月~12月に退職した場合と1月~5月に辞めた場合とで、異なります。

6月~12月に退職した場合は、翌年の5月までに支払い義務のある住民税のうち、転職により天引きされず未払いとなった残額について、退職時に一括納入もしくは分割払いの形で納めます。

1月~5月に退職した場合、その年の5月までに支払い義務のあった住民税の残額については、そこでの最後の給与から一括して差し引かれるか、もしくは退職金から差し引かれます。

尚、転職先での新たな納入分については、離職期間のない形で6月1日から就職していれば、転職先の企業での給与から天引きされていきます。
就職せず離職中の場合は、役所から送られてくる納付書を使用し、自身で納税します。

各種公的手続き

以上が、ざっくりしたところではありますが、転職の際の年金関係・保険関係・税金関係のポイントです。
個々の状況に応じて複雑になるケースもあるので、心配な場合は役所へ確認してみたり、転職先の企業に社労士がいる場合は相談してみるのも無難かも知れません。

離職期間が出来てしまうかどうかが、1つ大きなポイントになっています。
また、退職してから14日以内といった期日のある項目もあるので、その点もしっかり押させておきましょう。